寺岡伸浩税理士事務所


日々の記帳能力を向上させるとともに、証拠能力を確保しましょう。

戻る

■重要なのは、「自立すること」と、「証拠能力を確保すること」です。■

■証拠能力の確保とは?■

 日々、自らの手で記帳した経理資料には、法廷で争うような事態(売掛金や買掛金の争い、税務訴訟など)に至ったとしても、証拠能力があります。
 しかし、会計事務所や記帳代行会社に依頼して作成してもらった経理資料には、いくら見栄えが良く作成されていたとしても、法律上の証拠能力はありません。

 企業の経営者や経理担当者が、本当に自分の身を守り、経営内容や経理処理内容が正当であることを証明するには、日々きちんと、「自社で経理処理を行う必要があります」し、ただ記帳しているだけでなく、より証拠能力の高い経理業務を実施する必要があります。
 さらに、日々きちんと処理が行われているということを、第三者から証明してもらえる方法を用意することも考慮する必要があると考えています。

 当事務所では、上記のことを考慮し、「自計化」をご指導しています。
 ただ、「自計化」では、税理士事務所に頼る部分も多く存在しますので、ある程度の規模になったら、税理士に頼る部分を最小限にしていけるよう、「自立化」を推進していかれることをお勧めしています。


■自計化された経理資料の第三者証明とは?■

 第三者証明として、当事務所では、「TKCシステム」の導入を推奨しています。

 TKCは、独立した上場企業であり、経理業務の自計化に役立つ経理ソフトを提供するとともに、経理帳簿を遡及処理したり、改ざんしたり出来ない仕組みを導入しています。
 さらに、決算時には、遡及処理や改ざん処理を行っていないことの「証明書(データ処理実績証明書)」を発行しています。
 この証明書は、銀行などからの信用も高いものとなっています。

                      (東京三菱銀行による融資パンフ例)
                      

 ※費用の関係から、やむを得ず他のソフトを選ばれる場合でも、ご指導を行っておりますが、費用負担が可能となったときからは、「TKCシステム」の導入をご推奨します。
  (自ら行った経理処理が遡及処理されたり、改ざん処理されていないことを、どのように証明するのかについて、一度、ご検討ください)


■TKCによる証明書や決算書類の見本■

  ○「決算書類」の見本
                  

  ○「データ処理実績証明書」の見本(申告書に添付します)

                  
是非一度、証拠能力の確保に関して、ご検討ください。





お問い合わせは、このアドレスへ Form Mail ←こちらへどうぞ!





http://www.aha-link.com