寺岡伸浩税理士事務所
自計化の推進と、即時業績把握の仕組み作り
経理処理は、パソコンを使うと便利です。
当事務所推奨の業務上の運営ルールをご利用下さい。

経理処理にはパソコンを使うと便利です。
しかし、パソコンを使いさえすれば、何でもよいのではなく、やはり、
「証拠能力」を高く確保できる経理の業務の仕方
というものをご理解いただき、これを実施していただくことが必要です。
また、これは、手書きとは少々異なる業務上のポイントがあります。
当事務所では、経理用ソフトの導入のご支援から、「証拠能力」の高い経理業務の基本を整理してお教えし導入を行うまでの基本的なカリキュラムを設置しております。
基本カリキュラム : 全5回( 4H /回
全20時間マンツーマン指導)
会計ソフトの操作講習を含みます。
1回目 : 現状の業務内容の確認と導入ソフトの選定
2回目 : 現状の業務ルールの整備、改善のご支援
3回目 : 会計ソフト(販売管理ソフト)の導入のご支援
(業務整備と操作演習)
4回目 : 会計ソフト(販売管理ソフト)の操作演習
5回目 : 会計ソフト(販売管理ソフト)の操作演習と業務
方法再確認
※会計ソフト(もしくは販売管理ソフト)は、当事務所から購
入申し込みできます。
業務内容に合った、最適なソフトをご検討いたします。
全五回で1コースとなっています。
会場は、当事務所の打ち合わせコーナーで行えますし、お
伺いして実施することも可能です。。
顧問先の方には、無料でご支援しています。
全五回で1コースとなっています。
会場は、当事務所の打ち合わせコーナーで行えますし、
お伺いして実施することも可能です。
お問合せ先 : Form Mail
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●自計化の推進
毎日、帳簿をつけつづけるのは大変なことです。
「面倒だし、量も少ないから、まとめて記帳すれば・・・」
「専門家じゃないし、簿記もよく分からないから、代行業者に任せてしまえば、考えなくて済む・・・」
「一人でやってるから、家族でやってるから、時間が無いんだ。代行でいいじゃないか・・・」
これらは、良く聞くお話しです。
ここで、すこし考えてみてください。
確かに面倒はなくなりますし、その分経営に専念できるともいえますが、毎日の経営の結果の検証
は後回しになり、2〜3ケ月ほど過ぎてからしか、結果の確認ができなくなります。
このような遅れた資料では、基本的に見る気がしない、過去のデータでありすぎて役に立たないとい
うのが本当のところであって、日々の経営の結果の確認は、預金通帳の残高ということになりかねませ
ん。
毎日帳簿をつけることは、確かに大変なことですが、正規の簿記の原則に基づいて記帳された会計
帳簿には、証拠能力があり(刑事訴訟法 第323条)、それがいざというときに、事業者や企業を守り
ます。
また、正しい記帳に基づく月次決算を、自計化された中で行うことにより、経営判断の基礎となる自
社の正確な経営データが、即時、手元で入手できます。
さらに、会計専門家の指導に基づいて信頼性の高い決算書を作成することは、税務当局はもとより
金融機関、取引先等からの信頼を高めます。
日々誠実な記帳を行い、正しい申告をすることは、自社の社会的信用を高めますし、自社と経営者
自身を守ることにつながるのです。
自計化の推進は、「日々の証拠固めの推進」とご理解ください。
自計化のためには、経理業務へのシステム導入が便利です。
パソコンによる経理ソフトの導入や、オフコンで悩んで見える方まで、各種ご相談をお受けしておりま
す。
また、TKCシステムに関しては、こちらをご覧下さい。
■加算税には4つの種類があります。
1)重加算税
納税者が事実の仮装・隠蔽などを行い、過少申告、無申告あるいは不納付の場合にかかってき
ます。
a)仮装・隠蔽により過少申告したとき
増加した税額+(増加した税額×35%)
b)期限後の申告又は無申告で事実の仮装・隠蔽があったとき
納めるべき税額+(納めるべき税額×40%)
c)源泉徴収義務者の仮装・隠蔽による不納付があったとき
納めていない税額+(納めていない税額×35%)
2)過少申告加算税
申告書は法定期限内に納付したが、その税額が少なすぎた場合
増加した税額+(増加した税額×10%)
※増加した税額が期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その
超える部分について15%。
3)無申告加算税
申告書の提出が期限を過ぎた場合、あるいは申告書を提出しなかった場合。
納めるべき税額+(納めるべき税額×15%)
※調査を受ける前に納税者が自主的に期限後申告を行ったときは納付税額の5%に軽減。
4)不納付加算税
給与等の源泉徴収税額を翌月10日までに完納しなかった場合。
納めていない税額+(納めていない税額×10%)
※無申告加算税と同様の軽減措置がある。
■仮装・隠蔽とは(例示)
・二重帳簿の作成をしていた。
・帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていた。
・税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた。
・簿外資産に係わる利息収入、賃貸料収入を計上していなかった。
・簿外資金で役員賞与その他の費用を支出していた。
・同族会社なのに、株主に架空の者や単なる名義人を記載して,非同族会社として申告していた。
■正しい記帳と申告に関する資料をご希望の方は・・・。■
下記メールフォームより、「正しい記帳と申告資料希望」と明記の上、メールにてご連絡ください。
なお、愛知、岐阜、三重の各県の方に限定させていただきます。
ご了承ください。
■ペイオフ解禁に関する資料をご希望の方は・・・。■
下記メールフォームより、「ペイオフ資料希望」と明記の上、メールにてご連絡ください。
なお、愛知、岐阜、三重の各県の方に限定させていただきます。
ご了承ください。
■金融機関の選別融資対策に関する資料をご希望の方は・・・。■
下記メールフォームより、「金融機関融資選別資料希望」と明記の上、メールにてご連絡ください。
なお、愛知、岐阜、三重の各県の方に限定させていただきます。
ご了承ください。
自計化の推進と即時業績把握の仕組みに関して、ご興味のある方は、
お電話、FAX若しくはメールにてForm Mail、ご連絡ください。
●法令遵守(コンプライアンス)
現在、会計の透明性と法令・規範の遵守(コンプライアンス)が強く求められる社会への移行過程に
あります。
しかし、法令は守って当然のことであり、いまさら法令遵守とは?という疑問が出てくるのは当然のこ
とです。
重要なのは、コンプライアンスとは、「法令遵守のための組織的取り組み」を意味するとの認識に立
つことです。
経理・会計の側面においては、「不正の出来ない、誤謬のおきにくい業務体制をつくること」と、「正確
な決算書を作成できる業務体制を作ること」と理解していただければ、その理解は、正確なものとなり
ます。
コンプライアンスを実践するには、
第一に、各種の規定、内部統制の仕組みの構築、法令遵守マニュアルの作成、社員に対する教育
の実施ということが必要になります。
経理・会計の側面においては、誤謬の発生しにくい業務体制のもとで、常に最新の会計制度に従って
日々の経理処理を行うことになります。
第二に、法令違反のリスクを分析して、優先順位をつけることが必要になります。
たとえば、公開会社の役員であれば、まず、インサイダー取引の勉強をするというように、リスクに優
先順位をつけて、対策を講じることが日々行っておくべきことになります。
第三に、不正対策の仕組みを整備する必要があります。
不正の多くは横領ですが、これは、「知らずに法律に違反した」のではなく、「意図的に違反した」ので
あって、故意によるものです。
会社の保有する商品券や収入印紙を、チケット屋に売りに行くとか、架空の出張費を請求する、業
者からリベートを受け取るなどの事案から、会社の預金口座から不正に送金するなど、千差万別です
が、これらは故意によって行われるものです。
経理・会計の側面からは、この不正が行えない仕組み、加えて、日々のちょっとした誤謬をも低減で
きる業務の体制を構築することが必要になります
(業務改善の実施)。
結局、コンプライアンスとは、経営者による「リスク管理体制の整備」と言い換えることが出来ます。
このようなことでお悩みでしたら、是非、ご一報ください。
http://www.aha-link.com