寺岡伸浩税理士事務所



TKCシステムを用いて、証拠能力の高い
                経理を目指しませんか?

 経理ソフトの有効活用と、TKCシステムの有効性

戻る





●ツールとしての経理ソフトの導入



 現在は、パソコンなどの環境が廉価で導入できるようになりましたし、各自治体での無料のIT講習も行
われております。

 経理ソフトなどの業務効率を向上させるツールが多く出てきておりますので、ひところに比べれば、自
計化の推進へのハードルは低いものとなってきております。



当事務所では、貴社に最適な経営ツールとしての経理ソフトの導入支援も行っておりますし、ご希望の
方にはコンピュータの導入のご指導も行っております。

 パソコンでの経理ソフトには、いろいろなものがあります。
 弥生会計や勘定奉行など、各種のソフトでのご支援を致しております。


 お気軽にご相談くださいForm Mail(メールはこちら)





 

  Form Mail←お問い合わせなどのメール送信はこちら





●TKCシステムの導入上のメリット(証拠能力確保推進



 当事務所では、標準の経理システムとして「TKCシステム」の導入を行っておりますが、他の経理ソフ
トでも、ご指導を行える環境を整えております(TKC全国会)

 ここで、TKCシステムと他の経理ソフトとの違いを明記しますと、以下のようになります。



・TKCシステムは、月次更新の仕組みを取り入れております。


 月次更新の際、当事務所から、TKCのホストコンピュータに対してデータの伝送処理を行います。

 一旦、月次更新しますと、該当の過去の確定データを遡及的に訂正・削除することが出来ません。

 このため、月次のデータ処理の日時が確定しますので、決算・申告時には、この確定した日時を証明
する「データ処理実績証明書」が、交付されます。


 この証明書は、遡及的な会計処理をしていないことの第三者証明ですので、通常の経理ソフトのように
自己証明としての主張しか出来ないものよりは、はるかに証拠能力は高くなります。


 日々の経理業務が「証拠資料の積み重ね」であることを考えると、この証拠性は重要なものとなります。


・消費税法に対応した経理ソフト

 TKCの自計化用経理ソフト(FX2)は、唯一、消費税法に完全対応したシステムになっています。

 消費税法においては、仕入税額控除の要件として以下の事項を帳簿に記載することを規定していま
す(消費税法30条8項一、二)。

 ・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

 ・課税仕入れを行った年月日

 ・課税仕入れに係わる資産又は役務の内容

 ・課税仕入れに係わる支払対価の額(消費税額及び地方消費税を含み、これらに係わる付帯税の額
  を除く)


 これらは、通常の経理ソフトでは、「摘要欄」で一本にまとまられております。

 しかし、「摘要欄」で上記の全てを完備するには、入力可能な字数で不足しますし、手書では、大変な
手間です。


 TKCのFX2、システムは、これらの要件を、画面を見ながら入力していけば、無理なく完備できるようになっています。
 なお、企業規模の大きさによって、FX3、FX4(公開企業向け)とレベルアップした専用のシステムのご
提供が可能です。



・毎月訪問の体制


 毎月の巡回監査体制のもと、経理内容を確認してまいります。

 もし仮に、何らかの理由で巡回監査が実施されないと、3ケ月間までの入力で、FX2は入力を停止し
ます。


 当事務所による毎月の巡回監査を実施し、月次更新することで、継続的な入力が可能となる仕組みと
なっています。


 この仕組みのため、毎月の月次決算の確定が強制されますので、経営的にも、経営判断に役立つ経
理の仕組みが構築しやすくなっています。
 また、毎月の月次処理が保証される仕組みとなっているのです。



・毎月の保守体制


 通常の経理ソフトは、毎年の保守プログラムの更新時期までは、プログラムの更新や保守作業は行
われませんが、TKCシステムは、必要性に応じて、毎月の頻度で、プログラムの更新処理や保守作業
を行う体制になっており、会計制度の変更や法令の改正にも即時対応できるメリットがあります。

 ほぼ毎月、会計ルールの改訂や税法の改訂、利用者側のご要望により、改訂され、レベルアップして
います。



・TKC戦略経営者ローン(詳細は、TKC全国会参照

 取引関係のない銀行においても、無担保・第三者保証なしで、迅速な審査で一時的な資金の必要性に
対して対応できるかどうかの回答が得られるサービスです(審査上の条件があります)。

 お客様の手許のパソコンから申込が出来る仕組みになっています。

 一時的な資金需要に対応できる仕組みとなっています。
               (東京三菱銀行による融資パンフ例)
              




・ウイルス対策ソフトの提供と月次でのバージョンアップ

 TKCの経理ソフト(FX2、FX3、FX4)を導入すると、ウイルス対策ソフトが提供されます。
 ウイルスパターンファイルは、毎月更新されます。

 安心して、パソコンをお使いいただけます。



・メールアドレスの提供サービス

 TKCの経理ソフト(FX2、FX3、FX4)を導入すると、メールアドレスの提供サービスがあります。
 
 メールアドレスを必要としてみえる場合などに役立ちますし、インターネットの閲覧やメール利用が毎月
1時間無料となっています。


・お客様専用の消耗品の発注窓口がご利用いただけます。

 TKCの経理ソフト(FX2、FX3、FX4)を導入すると、事務用品の発注を行える専用窓口がご利用いただけます。
 このご利用には、法人契約のクレジットカードが必要です。

 

  Form Mail←お問い合わせなどのメール送信はこちら





■加算税には4つの種類があります。



 1)重加算税

   納税者が事実の仮装・隠蔽などを行い、過少申告、無申告あるいは不納付の場合にかかってきま
    す。

   a)仮装・隠蔽により過少申告したとき

     増加した税額+(増加した税額×35%)

   b)期限後の申告又は無申告で事実の仮装・隠蔽があったとき

     納めるべき税額+(納めるべき税額×40%)

   c)源泉徴収義務者の仮装・隠蔽による不納付があったとき

     納めていない税額+(納めていない税額×35%)



 2)過少申告加算税

   申告書は法定期限内に納付したが、その税額が少なすぎた場合

     増加した税額+(増加した税額×10%)

     ※増加した税額が期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超
        える部分について15%。



 3)無申告加算税

   申告書の提出が期限を過ぎた場合、あるいは申告書を提出しなかった場合。

     納めるべき税額+(納めるべき税額×15%)

     ※調査を受ける前に納税者が自主的に期限後申告を行ったときは納付税額の5%に軽減。



 4)不納付加算税

   給与等の源泉徴収税額を翌月10日までに完納しなかった場合。

     納めていない税額+(納めていない税額×10%)

     ※無申告加算税と同様の軽減措置がある。





■仮装・隠蔽とは(例示)



 ・二重帳簿の作成をしていた。

 ・帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていた。

 ・税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた。

 ・簿外資産に係わる利息収入、賃貸料収入を計上していなかった。

 ・簿外資金で役員賞与その他の費用を支出していた。

 ・同族会社なのに、株主に架空の者や単なる名義人を記載して,非同族会社として申告していた。





■正しい記帳と申告に関する資料をご希望の方は・・・。■
 下記メールフォームより、「正しい記帳と申告資料希望」と明記の上、メールにてご連絡ください。
 なお、愛知、岐阜、三重の各県の方に限定させていただきます。

■ペイオフ解禁に関する簡易資料をご希望の方は・・・。■
 下記メールフォームより、「ペイオフ資料希望」と明記の上、メールにてご連絡ください。
 なお、愛知、岐阜、三重の各県の方に限定させていただきます。

■金融機関の選別融資対策に関する簡易資料をご希望の方は・・・。■
 下記メールフォームより、「金融機関融資選別(簡易)資料希望」と明記の上、メールにてご連絡くださ
 い。
 なお、愛知、岐阜、三重の各県の方に限定させていただきます。



 パソコンによる経理の推進や、TKCシステムの
           導入に関して、ご興味のある方は、
 お電話、FAX若しくはメールにてForm Mail
                      ご連絡ください。




戻る



http://www.aha-link.com