寺岡伸浩税理士事務所

社内不正の概要

 社内不正には、以下のようなものがあります。
 詳しくは、お知り合いの弁護士や司法書士にお尋ねください。


●刑法関係

 1)窃盗・業務上横領
 刑法では、「財物」を窃盗罪の客体としていますから、社員の頭の中にある情報ではなく、実際の資料や物品を持ち出した場合が該当し、盗み出した者に管理権限がある場合には、業務上横領となります。
 わりとよくあるのは、会社の収入印紙や商品券を、勝手に持ち出して売却するような場合です。
 社員の頭の中にある情報が社外に洩れたことで、会社に損害が生じた場合には、民事上の損害賠償責任を問うことになります。

 2)業務妨害
 業務の正常な運営を妨げる恐れのある状態が生じれば成立します。
 社員や顧客を引き連れて独立などというのが該当します。

 3)詐欺
 社員が、個人の遊興費や個人的な物品の購入にあてた領収書を、会社の業務に関する費用のように見せかけて経費精算を受けた場合が該当します。

 4)背任
 最近よく報道される銀行の経営者などによる、回収の見込みのない貸付行為などです。
 権限の範囲内で権限を乱用して行うのが背任、権限の有無に関係なく権限を逸脱して行うのが業務上横領と分類できます。

 5)毀損・廃棄
 社員が解雇などによる退職時などに、腹いせに会社に備品を壊したり、パソコンのデータを消去したりという場合が該当します。

 6)コンピュータ
 パソコン等を損壊して業務を妨害したような場合、パソコン等を利用して詐欺を行った場合、パソコン内のデータを無断で消去したような場合が該当します。

 7)有印私文書偽造・変造・行使
 約束手形や小切手を、無断で振り出したり、記載内容に手を加えたりすると該当します。
 また、これを用いた場合も該当します。


●商法関係 他

 1)特別背任
 会社の役員が行う背任行為がこれに該当します。

 2)涜職(贈収賄)
 取引先から金品を受け取り、上記にあるような違法行為を依頼されてこれを行うなどの行為が該当します。

 3)インサーダー取引
 会社の役職員が、一般投資家の知らない会社の内部情報を利用して、株の取引を行うなどの場合です。



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